世界思想4月号を刊行しました。今号の特集は「尖閣を守れ!」です。
ここでは特集記事の一部 「中国【海警法】と日本の法制度の限界」 についてご紹介します。
日本政府は「現在の法律でもあらゆる事態に対応できる」との立場だが、与党・自民党内では尖閣海域で中国海警が日本の領海侵入を繰り返している実情を踏まえ、海上保安庁の武器使用の要件を緩和する新たな法整備、具体的には「領域警備法」を新たに定めるべきだとの声が、防衛問題に詳しい議員らから上がっている。
世界標準の「沿岸警備隊(コーストガード)」とは異なり、日本の海保は自衛行動を取ることができず、同法には領域警備すら任務として明記されていないからだ。
中国海警は「第二の海軍」、海上保安庁(日本)は警察官で自衛隊とも連携が困難
具体的に提言されているのは海上保安庁法25条の改正だ。現在の条文は以下の通りである。
「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない」。
つまり、通常の沿岸警備隊が準軍事組織として位置づけられているのに対して、日本の海保はあくまでも警察権の範囲内でしか活動できず、海上自衛隊への「軍隊機能としての支援」はおろか、共同訓練すら認められていないのだ。