民進党代表・蓮舫氏の二重国籍問題   国政立候補時に日本国籍しか有していないと明言

民進党の蓮舫代表が自身の二重国籍疑惑を説明する会見の最後に、次のように述べました。

「今回、選択宣言の日付を公開し、台湾籍が残っていないことをお伝えしたが、こうした開示は私で最後にしてもらいたいと思う。全て国民は法の下に平等だ。人種や性別、社会的身分などで差別をされてはいけない」

これは論理のすり替えです。蓮舫氏への追及は決して国籍による差別のためではありません。蓮舫氏が選挙の際に自ら日本国籍しか有していないと明言し、有権者がそれを信じて投票し、かつその結果、国会議員となったからです。

ここで国籍について改めて説明すると、日本の国籍法では蓮舫氏のように親の一方が外国籍だった場合、20歳以下であれば二重国籍となります。22歳までにいずれかの国籍を選択するよう定められ、もし日本国籍を希望するのであれば、①外国国籍を離脱する、②まず日本国籍の選択を宣言し、その後に外国国籍を離脱する、という二つの手続きのいずれかをとらなければなりません。ただし後者の離脱手続きは努力義務にとどまります。

そして二重国籍者であっても、日本国籍を有していれば、所定の年齢に達した時点で選挙権や被選挙権を獲得します。蓮舫氏が二重国籍状態で立候補したことは公職選挙法上も違法ではありません。

選挙法違反の疑い 蓮舫氏は被害者を演じるのでなく、違法性があるかどうかを明確にせよ

ただし、蓮舫氏が二重国籍を隠していた場合、話は全く別です。公職選挙法第235条の「虚偽事項の公表罪」に該当し、経歴詐称罪に問われる可能性があるからです。同罪状の適用はこれまでに2件あり、いずれも理由は学歴詐称でした。1人は有罪となり当選無効、もう1人は刑事告発の段階で自ら議員辞職しました(有罪の場合、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)。

蓮舫氏の場合、2004年の初当選の時に、広報に「1985年、台湾籍から帰化」と明記しています。帰化には外国籍の喪失が必要であり、「台湾国籍を放棄した」という印象を与えます。これが経歴詐称に当たるかは、学歴詐称と異なり過去に判例がないため分かりません。ですが、違法となる可能性は十分にあるでしょう。ただし5年未満の懲役・禁錮刑又は罰金刑の公訴時効は3年であるため、2004年の広報については時効が成立します。昨年の参院選で経歴詐称があったことが立証されれば有罪となります。

蓮舫氏は自身の国籍問題への追及を差別問題にすり替えましたが、誰もそんなことは考えていません。
最も重要な問題は、蓮舫氏に違法性があるかどうかの問題なのです。

この記事が気にいったら
いいね!しよう