原告側は「形式」敗訴、「実質」勝訴となった。同様の訴訟は東京、名古屋、大阪、福岡でも進行中だ。きわめて戦略的な文化革命「運動」といわなければならない。

 

 原告は、憲法24条では婚姻は「両性」の間で成立すると規定されているが同性婚を否定していないと主張。さらに幸福追求権を定める13条、「法の下の平等」を定める14条にも違反するとして、国に対して1人当たり100万円(計600万円)の損害賠償を請求していたのである。

 

 札幌地裁の判決は、このうち「法の下の平等」を定めた14条に違反すると判断を下したが、一方で13条、24条については違憲にあたらないとして、原告の請求を棄却した。これでは、憲法24条は14条違反であるといっているに等しい。論理矛盾をきたしている。

 

24条に基づく14条だ

 

 判決の問題としてまず、24条と14条との矛盾を挙げなければならない。

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