同性同士の結婚が認められないのは、「婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、北海道に住む同性カップル3組が国に損害賠償を求めた裁判で3月17日、札幌地方裁判所は「合理的な根拠を欠いた差別的な扱いで、法の下の平等を定めた憲法14条に違反している」と「違憲」判断を示した一方、国に賠償を求める訴えは退けた。

 現在、札幌を含め東京・大阪・名古屋・福岡の全国5カ所で同種の訴訟が展開している中、初の司法判断として注目を集めた。

 

 判決の骨子は次の通り。

 ①同性婚を認める規定がない民法、戸籍法の婚姻に関する諸規定は憲法24条1項、2項、13条に違反しない

 ②同性愛者に対し、婚姻による法的効果の一部ですら受ける法的手段が提供されないのは、立法府の裁量権の範囲を超え、その限度で憲法14条1項に違反する

 ③現行規定を改廃していないことは、国家賠償法上、違法ではない

 

 同判決で、札幌地裁の武部知子裁判長は「同性愛者と異性愛者の違いは人の意思によって選択できない性的指向の違いでしかなく、受けられる法的利益に差はない」とし「同性愛者が婚姻によって生じる法的利益の一部すらも享受できないのは、立法裁量の範囲を超えて不合理な差別的取り扱いだ」などとし、同性間の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「法の下の平等」に違反すると断じた。

 

 

「婚姻制度の認識に致命的なはき違え」 憲法学者 八木秀次教授が指摘

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